鳥獣保護員・エトロフ小林の 『落書き帳』 第10回 籠で鳴(泣)く子??・ 雀のお宿
ごきげんよう。エトロフです。
今回ご紹介する話は、新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いかもしれません。と言っても、もう3年ほど前のこと。忘れてしまったかな?
舞台は県北部のある町。この町に住むXさんがある日、家の外に出たところ、一羽のスズメが飛んできて肩にとまったそうです。Xさんは何度も追い払ったそうですが、スズメは逃げる気配を見せず、そのまま家について来てしまいました。その後、スズメは、Xさん宅の居間を自分の寝床として、Xさんとご主人と共に、仲良く暮らしているそうです。
新聞に掲載された記事には、専門家のコメントとして「狩猟期間(11月15日~2月15日)内であれば、適切な方法で誰でも自由に捕獲することができる。期間を過ぎてから飼育することも可能」と書かれていました。これがマズかったですね。
このような記事が紹介されたところ、日本野鳥の会埼玉へ「スズメを飼ってもよいのか?」という問い合わせが来ました。そりゃ、来ますよね。当会は、ことあるごとに「野の鳥は野へ」「野鳥を飼っちゃダメ!」と言い続けているのだから。
くだんのコメントがマズかった理由を説明します。このコメントは鳥獣保護管理法第11条に基づくものと考えられますが、この法律では、さらに捕獲できる場所について「垣、さくその他…で囲まれた住宅の敷地内において」と制限しているのです。ところが掲載されたコメントでは、この部分がゴッソリ抜けている。だからおかしなことになってしまった。
さらに「狩猟期間を過ぎても飼育することも可能」という部分も、問題ありあり。飼育は、傷病鳥を保護する場合など特殊なケースに限られています。
なんだかんだで、やっぱり、野鳥は飼えないんです! と理解してください。
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